まーきちのお気楽生活

正社員からバイト暮らしを選んだ旅好きなおじさんの日記

親父の銀行口座の相続

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親父が亡くなって、悲しいとか寂しいとかいう気持ちも少しありますが、それ以上にいろいろやることが多いです。

 

後期高齢者医療保険、介護保険の停止手続きや、年金の手続き、電気、水道、ガス、固定電話、NHKなどの名義変更とかですね。自治体の葬祭費支給申請もあります。(5万円もらえるらしい。)

 

あとは相続の問題です。親父の銀行預金と不動産(実家土地建物)です。

 

vs-group.jp

 

銀行口座に関しては上記サイトを参考にすると、必ずしも死亡後銀行に連絡する必要はないんですね。よっぽど地域の有名人でもない限り、こちらから銀行に連絡しなければ銀行は口座名義人の死亡を知る由はないとのこと。

 

「被相続人が亡くなったら、金融機関へ手続きが必要なの?」と思うかもしれません。

 

預金などを相続する場合は手続きが必要ですが、死亡・凍結などの連絡や手続きは必須ではないです。

 

特に手続きの義務・期限が決まっているわけではないため、被相続人が亡くなって銀行口座を放置していたとしても、法的なペナルティはありません

 

なるほど。そうなんですね。下手に銀行に知らせて口座を凍結されたら、解除の作業は必要書類を揃えるだけでもかなり大変らしい。

 

www.bk.mufg.jp

 

いっぽう銀行の相続関係のホームページを見ると、口座名義人が亡くなった場合は必ず銀行に連絡してくださいと書いてありますが、連絡しないでおこう。

 

親父の口座にはまだ100万円ほど残っていますが、少しづつキャッシュカードで引き出していこう。100円単位の預金はまあいいや。休眠口座になってもかまわない。口座管理費が取られるようになっても、ほとんど残高の無い口座から取ることもできないでしょう。

 

これは相続では単純承認というそうですが、父には借金などマイナスの資産はありません。(出てきたらコワい)

 

亡くなられたからといっても、すぐには口座凍結されないため、亡くなられた方名義のキャッシュカードを持っており、暗証番号を知っていれば、凍結前にATMで預金を引き出すことが可能であり、通常通り使えることになります。

 

しかし、こういった行為はトラブルとなる危険性があります。

 

葬儀費用など必要経費だけのために引き出すのではなく、自分のために使うとなると、相続を単純承認したことになる場合があります。

 

相続発生時に相続人に該当する場合、必ず相続しなければならないというわけではなく、相続するかしないかも併せ、相続の方法を選択することが可能です。

 

単純承認とは、プラスとなる財産とマイナスとなる財産を全てまとめて相続するという方法です。

 

このマイナスの財産とはいわゆる借金などです。

 

これは亡くなった方本人が借りたものだけではなく、保証人の義務も受け継ぐこと(一部受け継がないものもあります)となります。

 

この単純承認をしてしまうと、相続放棄や一部分だけを相続する限定承認ができなくなってしまいます。

 

相続放棄や限定承認を一切考慮しないのであれば問題ありませんが、安易な気持ちで「まだキャッシュカードが使えるから」と引き出してしまうと、単純承認をしたとみなされ相続放棄ができなくなってしまい後悔することになりかねませんので注意が必要です。

上記サイトより引用

 

私の家の場合、法定相続人は母と私と妹の3人。

 

別にお互い仲が悪いわけでもなく、私も妹もお金に困っているわけではないので、揉めることもないでしょう。

 

とりあえず引き出したお金はすべて母に渡し、今後の法要や香典返し、母の生活費に使ってもらおう。

 

なお親父の口座から引き落とされるものに関しては、すでに母の口座からに変更してあります。

 

また、父は生前800万円くらいの投信を持っていましたが、そちらは3年ほど前に解約し、母の口座へ移してあります。

 

tamikiti67.hatenablog.com

 

問題は実家の土地建物ですね。どうしよう。面白そうなので、なるべく自分の手で相続手続したいですが無理かな・・