年金受給者の確定申告を体験してみて、その経験からいろいろ考えてみたいと思います。
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国税庁のサイトで書類作成
先日、大阪の実家に帰ったときに親の確定申告をやってきました。父は88歳、母は83歳、もちろん無職で年金暮らしです。これまでは近所に住む89歳のおじさんが手計算で両親の代わりにやってくれていたそうですが、さすがにこのおじさんもちょっと弱ってきました。
母親はおじさんに確定申告やってもらう代わりにお礼で還付金の中から5,000円渡していたそうです。
税金はそこまで詳しいわけではないですが、国税所ホームページの申告書作成コーナーで書類を作ります。
山のような介護サービスと医療費の領収書があるので支払先ごとに合算し、ネット上の明細書に記入しています。
両親に関係してくるのは医療費控除と次の配偶者控除だけだと思います。特に配偶者控除は税務署が勝手にやってくれるわけではなく、確定申告するしかないと思います。
年金生活者の配偶者控除について
国税庁ホームページより引用します。
配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が、70歳以上(令和元年分の所得税については、昭和25年1月1日以前に生まれた方)の場合は、通常より多い控除額が所得金額から差し引かれます。
- 1 配偶者控除
通常の控除額(納税者の所得金額が900万円以下の場合は38万円)に代えて、通常より多い控除額(納税者の所得金額が900万円以下の場合は48万円)が所得金額から差し引かれます。
ちなみに父親は国民年金が90万円、地方公務員の厚生年金に当たる全国市町村共済組合の年金が150万円で、18,500円ほどの所得税が源泉徴収されていました。
母親も90万円ほどの国民年金を受給しています。二人であわせて330万円ですね。およそ私たち夫婦の世帯収入と一緒です。
18,500円が還付
申告書を作った結果、所得税18,500円は全額還付されることになりました。実家にプリンタは無いので、愛知に戻って印刷し両親の本人確認書類のコピーを添付して、大阪の税務署に郵送します。
確定申告不要をうのみにしてはいけない
年金収入400万円以下の高齢者には確定申告不要制度がありますが、年金収入が国民年金だけでたいした額でない場合は確定申告しなくても良いですが、厚生年金もらっている場合、400万円以下でも申告することで還付されるお金があると思います。
政府は「確定申告不要」と楽な部分ばかりをアピールしますが、うっかりしてるともらえる還付金の権利を放棄してしまうことになりかねません。そこが政府の狙いですかね。
専門家ではないのでざっくりと書かせてもらいました。